Conditions
for Accommodation Contract
宿泊約款
第1条(本約款の適用)
株式会社店舗情報の経営する宿泊施設の全て(以下「当施設」といいます。)に関する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款により補完されるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で当社が特約の設定に応じた時はその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約締結の拒絶)
当社は次の場合には、宿泊をお断りすることがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- 長野県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- 過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
- 室内外を問わず、当社が設置しているガスコンロを除き、花火、木炭等の火を使用するとき。
- その他、当施設の利用・宿泊等に不適切な行為(不作為を含む)があり、当社の是正等の指示に従わないとき。
- 過去に当施設を利用し、その際に本約款に違反する行為があったとき。
第3条(予約申込み・支払い)
当施設に宿泊の予約を申し込む者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 申込者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍及び職業
- 宿泊日、チェックイン時刻及び宿泊日数
- 宿泊者の氏名、住所
- その他、当施設が必要と認めた事項
申込者は、上記の申込みに加え、当社が定める申込金をお支払いいただいたときに、予約が成立します。ただし、団体による長期間の宿泊の場合には当社が定める他の方法によりお支払いいただきます。また、成立した複数の予約の宿泊日が重複した場合には、予約成立が遅いものをキャンセルさせていただき、お支払いいただいた申込金を申込者に返金致します。
第4条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、宿泊者がチェックイン時に以下の手続を完了したときに成立します。
- 第3条の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
- 出発日および時刻
- その他、当施設が必要と認めた事項
日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの提示並びにコピー等をさせていただきます。
予約申込の締切は、原則として宿泊予定日の3日前の午前0時までとします。
宿泊者が、申込みを行った宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、当社が承諾し、宿泊料金を当社が指定する方法によりお支払いいただいた時に新たな宿泊契約の成立がされたものとして処理いたします。
第5条(違約金)
当社は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは(事前に予約した食事、食材、サービス、物品購入を含む。以下同様)、申込者に次に掲げるところにより違約金が発生し、当社は申込者に対し、申込金から違約金を控除した金額を返金致します。
- 宿泊者が連絡をしないで、チェックイン日の翌日午前0時になっても到着しないとき、又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後8時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなします。
- 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
- 解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、違約金は発生しません。ただし、宿泊者より連絡があった場合に限ります。
違約金比率
解除(キャンセル)日 | 違約金の申込金に対する比率 |
---|---|
無連絡キャンセル | 100% |
チェックイン日の3日前から当日 | 100% |
チェックイン日の1週間から4日前 | 50% |
注意:予約日数が短縮等した場合にも上記比率にて違約金が発生します。
第6条(解除)
当社は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約・宿泊契約を解除することができます。
- 第2条に該当することが判明したとき
- 第3条及び第4条の申込み等に虚偽の内容が含まれていることが判明したとき
第7条(利用規則)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第8条(宿泊継続の拒絶)
当社は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることができます。
- 第2条のいずれかに該当することになったとき
- 宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
- 前条に定めた利用規則に従わなかったとき
- 室内でのたばこ(紙、電子等を問わない)、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき
- 宿泊の登録事項、申出事項に虚偽が発覚したとき
第9条(契約した内容の提供ができない場合の取り扱い)
申込者又は宿泊者の責めによらずに、当社が宿泊契約の内容を提供できないときは、すでにお支払いいただいた申込金等の内、提供できない日数分について返金致します。申込者又は宿泊者は、かかる返金以外の損害賠償請求をすることはできません。
第10条(寄託物等の取扱い)
当施設では寄託物等のお預かりは行っておりません。宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第11条(手荷物又は携帯品の保管)
チェックアウト後、宿泊者の忘れ物が発見されたときは、当社から登録された宿泊者の連絡先に連絡し、宿泊者負担にてお返しします。ただし、宿泊者に連絡した日から1ヶ月限り、宿泊者が受領するに至らないときは、当社の判断にて処分、警察への届出等の処理をすることができます。
第12条(駐車場)
当施設には宿泊者用の無料駐車場がございますので、ご利用下さい。なお、当社は、車両等についての管理責任は負いかねます。
第13条(免責事項)
当施設内にてコンピューター等の通信機器をご利用にあたっては、宿泊者ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター等の通信機器の利用時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊者がいかなる損害を受けた場合も、当社は一切の責任を負いません。
第14条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当社に対し、その損害を賠償していただきます。
第15条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する長野家庭裁判所諏訪支部又は諏訪簡易裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。また、準拠法は日本の法令とします。